上下段方式による主張整理
主文 理由の筋道 事実認定 小問 何を求められているのか 要件事実に関する知識・理解(~) なんといっても要件事実の占める比重が圧倒的に大きいものと思われます。少なくとも、訴訟物や請求原因事実の骨子(上段)は間違えないようにしたいものです。 主文及び理由の構造についての理解(、) 主文については、形式的な処理ができるかどうかの問題にすぎません。認容する場合にあわてて「原告の請求を認容する。」と書かないように注意してください。また、請求の一部を認容する場合に、残余の請求を棄却することを忘れないようにしてください。訴訟費用の負担の主文を忘れないように。 理由については、必要な判断を落とさないようにするのは当然ですが、不必要な争点について判断をしないことも重要です。たとえば、一つの抗弁を認めて棄却する場合には、他の抗弁を排斥する必要はありません。一方、請求を認容する場合には、すべて過払い金返金請求情報サイト~大阪・神戸等は、過払い金請求情報を掲載しています。
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