金額によって依頼先も変わる?
前回書いた過払い金の金額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円
以下の場合は簡易裁判所というふうに書きましたが、この金額は依頼するときに
弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかの金額の分かれ目でもあります。
どういうことかというと、弁護士の場合は金額にかかわらず代理人になれますが、
司法書士の場合で法務大臣からの認可を持っている場合は、140万円以下の
案件で代理人になることができるのです。
ですから簡易裁判所の案件は司法書士でも可能なのです。
弁護士よりも費用が安くなる司法書士という選択も可能なるわけですね。
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