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取引履歴開示請求とは

取引履歴開示請求とは

それでもレイクのように10年たつと取引履歴は自動的に廃棄していて存在しないなどと言い張る業者は開示しないおそれがあり、貸金業者から素直に最初の取引から全部取引履歴が出てくれば、利息制限法計算シート(表計算ソフトに入力して過払い金を計算します。 

素直に取引履歴を開示する業者の場合は、その段階で計算した過払い金を示して請求します。依頼者の意向と貸金業者の態度によっては、交渉だけであっさり合意できて返ってくることもあります。

弁護士が、債務整理か過払い金返還請求を依頼されると、まず貸金業者に取引履歴の開示を求めます。

弁護士からの取引履歴開示請求に対して貸金業者がこれに応じる義務があるかどうかについては、かつては裁判所の判断が分かれていましたが、2005年7月19日、最高裁が貸金業者は取引履歴を開示する義務があるという判決を出し、法的には決着がつきました

その場合、一番最初の借入から利息制限法以内ならば、過払いにはなりませんが、最初は利息制限法の金利を超える金利で借りて返済を続け最近になって金利が下がって今は利息制限法の金利以下という場合は、過払いになっている場合があります。 

そういうことを知らないで長いこと返済を続けてきていよいよ返せなくなって、破産しかないと思いつめて弁護士に相談に来られて、よくよく聞いてみたら昭和の頃から返済を続けていたりして、消費者金融数社から数百万円取り戻したなんて例も、私も何度も経験しています。

そのあたりで、結構違ってきます(この点について詳しくは「過払いの判断」を見てください)が、長期間返済を続けていたら、過払いじゃないかと疑ってみた方がいいですね。 

最近は、貸金業法などの改正で近い将来利息制限法違反の営業ができなくなる(そのことについては「貸金業法改正の行方」を見てください)ことを見越して、利息制限法の金利(10万円以上100万円未満で言えば年18%)以内で貸し付ける消費者金融も増えてきました。

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